FAQ
お客様からの質問と、その回答をご紹介致します。質問が当ページにない場合、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様からの質問と、その回答を紹介します。質問が当ページにない場合、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
Q1:yess建築と他社のシステム建築は何が違うのですか?
A.yess建築は、「システム建築専用工場」で製造される唯一のシステム建築製品です。また、yess建築は(財)日本建築センターにおいて、「構造一般評定」を取得しています。
Q2:2階建の建物は建てられますか?
A.2階建ての建物も建てられます。2階床の積載荷重の大小により2タイプの構造形式(通し柱タイプ、上乗せタイプ)を用意しています。
Q3:冷蔵・冷凍倉庫などの建物は建てられますか?クレーン付きの建物は建てられますか?
A.冷蔵・冷凍倉庫などの建物にも対応することができます。クレーン付の場合は、吊り荷重10tまでを標準(最大30t)としていますが、これを超える場合でも対応できます。また、標準クレーン(揚重1.0t、2.0t、2.8t、4.8t)付タイプをご用意していますので、建築物と一緒に低価格でご提供することができます。
A.北海道から沖縄まで日本全国にyess建築は建設されています。これまでの実績棟数は、全国に8,800棟を超えます。建物規模(面積)は、200㎡~20,000㎡超のものまで幅広く対応することが出来ます。
Q5:低コストなのに断熱性が優れているのは何故ですか?
A.屋根断熱材には、非常に安価で断熱効果の高いYマットを使用しているため低コストで断熱性能の高い建物を造ることが出来ます。Yマットは鋼板だけの屋根と比べ、その断熱性能は10.6倍にも上がります。在来鉄骨工法では、一般的に折板屋根が用いられますが、構造的に母屋の間隔が広いためにYマットの様なマット状の断熱材を敷き込むことが困難であり、また折板屋根の山高も高いので屋根材とマットの密着が出来ない為に効果的な断熱性能を得がたいと言えます。
Q6:鋼板製の屋根や壁材で断熱性に心配はありませんか?
A.yess建築の屋根・壁材は鋼板を使用していますので、木やコンクリートに比べますと熱を伝え易いと言えます。建物に侵入する熱の70%は屋根から入るので、屋根を鋼板のまま使用した場合は断熱性能は劣りますが、yess建築の屋根は、屋根の下に高断熱材(Yマット:厚さ50mm、または、100mmのガラス繊維マット)を敷き込み断熱をしています。このYマットを敷き込むことで断熱性能は10.6倍にまで上がり、飛躍的に断熱性能を向上させることができます。さらに建物の断熱性能を高くしたい場合には、外壁の裏にYマットを敷き込む工法や断熱パネル(フラットヴァンド等)の外壁材も標準品としてご用意しております。
A.yess建築は建設地の様々な諸条件(積雪量、台風、地震発生の可能性など)に耐えられるように建物毎に構造設計を行っていますので全く心配はありません。阪神淡路大震災や東日本大震災の際に大きな損傷を受けた建物はありませんでした。また、yess建築は豪雪地区(最大積雪深250cm)の多雪地域でも建設が可能です。
Q8:従来の建物(在来工法)よりも早く建てられるというのは本当ですか?
A.在来の鉄骨造の場合、設計が完了してから材料の手配を行い、納入後から部材製作を開始しますが、yess建築の場合は、全ての部材を標準化しているため、予め使用材料のストックが可能となっています。そのため、材料手配~納入までの時間ロスがありません。また、鉄骨から屋根・壁材までを一貫ライン生産する専用工場を保有していますので、極めて効率的な生産体制を常に維持できることから短工期を可能にしています。さらに、外装材、建具を含めた標準部材は現場組立て時間を大幅に短縮できる納まりとなっており、かつ、現場調整不要のため、現場における工期も大幅に短縮しています。
Q9:yess建築には製品保証がありますか?
A.製品保証をいたします。以下の3つの区分があり、それぞれ10年間の保証期間を設けています。 ①鉄骨の構造耐力保証 ②屋根の構造・雨漏り・穴明保証 ③外壁の構造・雨漏り・穴明保証 上記の保証期間は、無償補修を原則とします。保証期間を過ぎた場合も、アフターサービスに努め、お申し出の補修には有償対応いたします。
Q10:丘陵地の工業団地なんですが、杭は打設しなければならないですか?地盤は良い土地だと聞いています。
A.土地を購入する段階で慎重に検討することをお勧めします。丘陵地の工業団地は一般的に山を削り、谷を埋めて平らに造成した事が考えられます。その為、良い地盤と埋め立ての地盤の場所が混在しています。一つの敷地に、混在する場合もあるので良い敷地に巡り合えるかどうかで、建設コストに大きな影響があります。杭工事も高いので、土地を購入する前にぜひ一度ご相談ください。
Q11:新築の場合にはどのような申請が必要ですか?
A.一般的には建築確認申請が必要です。しかし、その敷地の大きさや形状などによっては、地域によって異なりますが、宅地開発申請が必要な場合があります。宅地開発申請は、開発面積の確定に必要な確定測量や、事業の内容によっては地域住民説明会などを行う必要がありますので、費用だけでなく時間も掛かりますので注意が必要です。その他に地区計画の届け出や緑化協定、規模によっては工場立地法や雨水を排水する為に必要な申請もあります。敷地に対する出入り口の位置や広さなども申請が必要です。敷地と目的によって多くの申請が必要になります。お客様のご要望にしっかりサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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